写真はイメージです(Photo: Ricky Kharawala / Unsplash)
ペットショップなどで売られるうさぎやハムスター、モルモットの飼い方について、国の新しいルールが決まりました。環境省が2026年10月15日に発表したもので、ケージの大きさや見せる時間などが細かく決められます。2027年6月1日から始まります。
何が決まったの?
環境省は、動物を売ったり、見せたり、貸し出したりする仕事(動物取扱業といいます)の人が守る基準を決めた省令を改めました。省令とは、法律にもとづいて国の役所が決める細かいルールのことです。
これまで、この基準で数字などをはっきり決めていたのは犬と猫だけでした。今回の改正で、犬と猫以外の哺乳類、たとえばうさぎ、ハムスター、モルモットなどにも、具体的なルールが広がります。
始まるのは2027年6月1日です。ただし、すでに登録している業者は、ケージの大きさのルールだけ1年おくれて2028年6月1日からになります。新しいケージを用意する時間が必要だからです。
ケージの大きさは「体の長さ」で決まる
新しいルールでは、ケージの大きさを動物の頭胴長をもとに計算します。頭胴長とは、鼻の先からしっぽの付け根までの長さのことです。
うさぎの場合は、ケージのたての長さが頭胴長の2倍以上、横が1.5倍以上、高さが1.7倍以上と決められました。たとえば頭胴長が40cmのうさぎなら、たて80cm、横60cm、高さ68cm以上が必要という計算になります。
ハムスターは、床の広さが「頭胴長×頭胴長×7.5」以上、高さが頭胴長の2倍以上です。頭胴長10cmなら、床は750平方センチメートル(たとえば30cm×25cm)以上、高さは20cm以上になります。モルモットは床の広さが「頭胴長×頭胴長×6」以上、高さが1.5倍以上です。
長い間飼う場合は、うさぎには走ったり、のぼったりできる広さを用意するか、ケージの外で運動させることも求められます。
見せる時間や休む時間にもルール
お店で動物を見せる展示は、犬と猫以外の哺乳類では、朝8時から夜10時までの間で、1日12時間までとされました。長い時間見せるときは、動物が自由に休める場所へ移動できるようにします。それができないときは、6時間ごとに見せない休けいの時間をつくります。
また、夜8時から朝8時までは、お客さんが動物の休みをじゃましないようにすることや、夜に動物とふれあったり、引き渡したりしないことも決められました。売るために運んだあとは、2日間以上、動物の様子をしっかり見守ります。
毛やつめ、歯のお手入れも
ほかにも、いつもきれいな水を用意すること、温度計と湿度計を置いて暑さや寒さで体をこわさないようにすること、毛玉がひどくなったり、つめや歯がのびすぎたりしないようにすることなどが決められました。体調が悪いときは獣医師にみてもらうことも求められます。
ふれあいのルールも細かくなりました。動物がお客さんからにげられる場所をいつも用意することや、ふれる前と後に手をきれいにしてもらうことなどです。このふれあいのルールは、犬や猫にも新しく当てはまります。
豆知識:ハムスターってどんな動物?
長野県動物愛護センターの資料によると、ハムスターの寿命は2〜3年ほどです。目はあまりよくありませんが、暗いところでも見ることができます。何びきもいっしょにするとけんかをしてけがをすることがあるので、できるだけ1つのケージに1ぴきで飼うのがよいとされています。すみやすい温度は18〜26度くらいで、寒すぎると動けなくなることもあります。
小さな動物は、体が小さいぶん、暑さや寒さ、つかれの影響を受けやすい生き物です。今回のルールは、そうした動物たちが、お店にいる間も元気に過ごせるようにするためのものです。
これからどうなる?
環境省は、くわしい考え方をまとめた手引きも公開し、お店や自治体の人が同じように判断できるようにしています。国は以前から、犬と猫のあとは、ほかの哺乳類、鳥、爬虫類の順にルールを考えると説明していて、鳥や爬虫類については今後の検討が続きます。
これから小さな動物を家族にむかえようと考えている人は、お店のケージの広さや、動物が休めているかを見てみるのもよいでしょう。家で飼うときのケージ選びの参考にもなります。体調で気になることがあれば、かかりつけの獣医師に相談してください。
ここがポイント
- 2027年6月1日から、犬と猫以外の哺乳類にもくわしい飼い方の基準ができる
- うさぎ、ハムスター、モルモットのケージは体の長さをもとに大きさが決まる
- 展示は朝8時から夜10時までの間で、1日12時間まで
- 家でケージを選ぶときの目安にもなる
出典: 環境省「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布について」(2026年10月15日)、環境省 添付資料1(改正省令の概要)(2026年10月15日)、環境省 添付資料2(改正省令)(2026年10月15日)、長野県動物愛護センター「学校飼育動物のかいかた(ハムスター編)」(2026年10月21日閲覧)
